橋本だんじり物語 橋本だんじり物語】−[橋本だんじり協議会]−[協議会会則]

橋本だんじり協議会会則

第1条  本会は橋本だんじり協議会と称する。

第2条  本会は各地区間のだんじり巡行に携わる者の親睦を図り、秋祭りを成功させるため
      各地区間の連絡と協議をはかり、その為の事業を行う事を目的とする。

第3条  本会は、橋本駅前に集結する各地区のだんじり巡行に携わる全ての団体で第二条の
      目的に賛同する者をもって組織する。

第4条  本会の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条  本会の役員は、各地区3名以内の理事より構成する。

第6条  本会に次の役員をおく。
       会長     1名
       副会長    4名
       会計     1名
       事務局    2名
       書記     1名
       会計監査  3名
       理事     若干名

第7条  本会に顧問を置くことができる。

第8条  本会は役員の選任について次のように定める。
          1.役員はすべての団体の理事の中から選ぶ

第9条  本会の事務所は会長宅に置く。

第10条 会長は会務を総括し、その他の役員は会長を補佐して会務を処理する。

第11条 役員の任期は1カ年として、毎年総会に改選を行う。但し、再選することができる。

第12条 本会は年1回、総会を開催する。

第13条 本会は行事、その他諸事項を協議するため必要に応じて理事会及び総会を開催する。

第14条 本会の会計は、各地区30,000円の会費及び臨時収入、寄付金等で賄う。


第15条 会計の収支報告は毎年一回、会計監査報告する。

第16条 本会の会則修正または変更、その他協議事項の可否は総会出席者の三分の二以上の
      同意を要する。

      この会則は、平成 4年9月 1日から施行する。
              平成 6年9月  日 改正
              平成11年7月31日 改正
              平成15年5月10日 改正
              平成16年5月16日 改正
              平成18年5月13日 改正
              平成19年4月 6日 改正
              平成21年4月 3日 改正


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